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死亡届について
死亡届の手続について
届出期間 | 死亡の事実を知った日を含めて7日以内 |
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届出人 | 親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人、公設所の長、成年後見人等 |
届けるところ | 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市町村役場 |
手数料 | 無料 |
届出に必要なもの |
医師が作成した死亡診断書 成年後見人が届出人となる場合、その資格を証明する 登記事項証明書または裁判所の謄本 ※日向地区斎場東郷霊苑を使用される場合は、届出人の印鑑、使用料が必要です |
- 受付窓口(時間外窓口)については、こちらをご覧ください。
- 戸籍関係証明書が必要な方はこちらをご覧ください。
死亡届に伴う市役所でのその他の手続き
下記のものをお持ちの方は、担当課へお尋ねください。
国民健康保険被保険者証 後期高齢者医療保険被保険者証 |
福祉保健課(電話:0982-68-7510) |
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介護保険被保険者証 身体障害者手帳 療育手帳 |
福祉保健課(電話:0982-68-7510) |
国民年金手帳 年金証書 |
税務住民課(電話:0982-67-3205) |
※その他にもお亡くなりになられた方の状況に応じて、手続が必要な場合があります。
- お問い合わせ先
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【役場税務住民課】
所在地:〒883-1601宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良1762番地1
電話番号:0982-67-3205