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死亡届について

死亡届の手続について

届出期間 死亡の事実を知った日を含めて7日以内
届出人 親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人、公設所の長、成年後見人等
届けるところ 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市町村役場
手数料 無料
届出に必要なもの

医師が作成した死亡診断書
成年後見人が届出人となる場合、その資格を証明する
登記事項証明書または裁判所の謄本
※日向地区斎場東郷霊苑を使用される場合は、届出人の印鑑、使用料が必要です

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窓口での請求」「郵便での請求

死亡届に伴う手続きについて

  • 死亡届に伴うそれぞれの手続きについては、「おくやみハンドブック」を参考にしてください。

おくやみハンドブック.pdf

 

 

お問い合わせ先
【役場税務住民課】
所在地:〒883-1601宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良1762番地1
電話番号:0982-67-3205

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