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死亡届について

死亡届の手続について

届出期間 死亡の事実を知った日を含めて7日以内
届出人 親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人、公設所の長、成年後見人等
届けるところ 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市町村役場
手数料 無料
届出に必要なもの 医師が作成した死亡診断書
成年後見人が届出人となる場合、その資格を証明する
登記事項証明書または裁判所の謄本
※日向地区斎場東郷霊苑を使用される場合は、届出人の印鑑、使用料が必要です

窓口での請求」「郵便での請求

死亡届に伴う市役所でのその他の手続き

下記のものをお持ちの方は、担当課へお尋ねください。

国民健康保険被保険者証
後期高齢者医療保険被保険者証
福祉保健課(電話:0982-68-7510)
介護保険被保険者証
身体障害者手帳
療育手帳
福祉保健課(電話:0982-68-7510)
国民年金手帳
年金証書
税務住民課(電話:0982-67-3205)

※その他にもお亡くなりになられた方の状況に応じて、手続が必要な場合があります。

お問い合わせ先
【役場税務住民課】
所在地:〒883-1601宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良1762番地1
電話番号:0982-67-3205

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