椎葉村トップ >  生活保護とは

生活保護とは

私たちは、生活しているうちに、高齢や病気などで収入が少なくなり、手持ちの預貯金や資産などを処分するなどやりくりをしても、どうしても生活できなくなることがあります。
生活保護は、このような時に、最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活をおくれるように援助することを目的とした制度です。
次の法律がもとになっています。

  • 日本国憲法第25条 国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
  • 生活保護法第1条 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

生活保護を受けるには、次のような要件があります

  1. 資産の活用
    預貯金、生命保険、損害保険、土地、家屋、自動車、貴金属などの資産は、まず自分達の生活のために処分するなどして活用できるものは活用することが要件となります。
    ただし、現在お住まいの住宅や障害などのため特に必要な自動車、生命保険などは、 一定の条件のもとにその保有が認められています。
  2. 能力の活用
    働く能力のある方は、その能力に応じて働く(働いていない場合は、働くための最善の努力をする)ことが必要です。
  3. 扶養義務者の援助
    扶養義務者(親、子、兄弟姉妹など)からの援助を受けることができるときはそれが優先します。
  4. 他の制度の活用
    生活保護法以外の制度(健康保険、雇用保険、年金、恩給、手当、労災など)で活用できるものがあるときは、それが優先します。
お問い合わせ先
【福祉保健課】
電話番号:0982-68-7510 / 0982-68-7512 / 0982-68-7513
村内無料電話番号:7-68-7510 / 7-68-7512 / 7-68-7513
FAX番号:0982-68-7511

ページを印刷する

ページのトップへ戻る