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介護保険料について
介護保険の財源
介護保険は、介護に必要な費用を40歳以上の方の保険料で半分を負担し、残りの半分を国、宮崎県、椎葉村の公費で支える仕組みとなっています。
これらは、介護サービス費の保険給付など、みなさんが安心して介護保険のサービスを受けるための大切な財源になります。
65歳以上の方は全体の23%を負担することになります。
現在の椎葉村での基準額(平成30~令和2年度)は下の表の算定式から月額4,725円となっています。
基準額 (月額) |
= |
市町村の介護保険サービス総費用のうち 第1号被保険者負担分 |
÷ | 12ヶ月 |
---|---|---|---|---|
市町村の第1号被保険者数 |
第1号被保険者(65歳以上)の方の保険料
介護保険料は、介護サービスにかかる費用などに応じて市町村ごとに基準額を決定します。
保険料額はその基準額をもとにして、住民税の課税状況や所得状況に応じて9段階に決定します。
2020年度(令和2年度)の第1号被保険者介護保険料
保険料段階 | 対象者 対象者 | 基準額に対する割合 | 年額保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 |
・生活保護受給者 ・世帯全員が住民税非課税で、合計所得と公的年金収入額の合計が80万円以下の方 |
0.3 | 17,100円 |
第2段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と公的年金収入額の合計が80万円を超える方 | 0.5 | 28,400円 |
第3段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と公的年金収入額の合計が120万円を超える方 | 0.7 | 39,700円 |
第4段階 | ・本人が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下で、同一世帯に住民税課税者がいる方 | 0.90 | 51,100円 |
第5段階(基準額) | ・本人が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え、同一世帯に住民税課税者がいる方 | 1.00 | 56,700円 |
第6段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 | 1.20 | 68,100円 |
第7段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 | 1.30 | 73,700円 |
第8段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 | 1.50 | 85,100円 |
第9段階 | ・本人が住民税課税で、合計所得金額が300万円以上の方 | 1.70 | 96,400円 |
※令和元年10月の消費税率10%への引き上げに合わせ、低所得者への更なる保険料軽減強化策として、保険料段階第1~3段階である市町村民税非課税世帯に属する人の年間保険料を減額しています。
※合計所得金額:収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除をする前の金額です。保険料は前年の所得を基に算定されますので、正しい所得の申告をしましょう。
第2号被保険者(40~64歳以上)の方の保険料
40~64歳の方の保険料は、加入している医療保険の算定方式により決まります。
決まり方 | 納め方 | |||
---|---|---|---|---|
国民健康保険に加入している方 | → |
世帯に属している第2号被保険者の人数や、所得などによって決まります。 ※所得の低い方への軽減措置などが市町村ごとに設けられています。 |
→ | 同じ世帯の第2号被保険者全員の医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、世帯主が納めます。 |
職場の健康保険に加入している方 | → | 健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。 | → |
医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、給与から差し引かれます。 ※40~64歳の被扶養者(主婦など)は個別に保険料を納める必要はありません。 |
保険料を滞納すると?
特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1割から4割になったりする措置がとられます。保険料は必ずお納め下さい。
滞納期間 | 措置の内容 |
---|---|
1年以上の滞納 | 介護サービスを利用したとき、いったん費用の全額を自分で事業者に支払い、その後、申請により保険給付費分が払い戻される。 |
1年6か月以上の滞納 | いったん費用の全額を自分で事業者に支払う。申請後は、保険給付費分の一部または全額を滞納している保険料にあて、差し引いた額だけが払い戻される。 |
2年以上の滞納 | 保険料を納めなかった期間に応じて、自己負担が1割または2割から3割(平成30年8月から3割負担の方は4割)に引き上げられる。また自己負担額が高額になったときに介護保険から払い戻される「高額介護サービス費」の払い戻しが受けられなくなる。 |
※災害や扶養者の方の失業などで、保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免や猶予が受けられる場合もあります。困ったときは、お早めに椎葉村介護保険担当までご相談下さい。
- お問い合わせ先
-
【福祉保健課 介護グループ】
電話番号:0982-68-7513
村内無料電話番号:7-68-7513
FAX番号:0982-68-7511
883-1601 宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良1762-1 椎葉村総合保健センター「すこやか館」内