妊婦のための支援給付事業について
2025年04月15日
椎葉村では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と胎児の数の届出後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
給付要件・給付内容等
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妊婦給付認定申請 |
胎児の数の届出 |
対象者 |
妊娠の届出をした妊婦 |
妊婦給付認定を受けた妊産婦 |
申請書・届出書 |
妊婦給付認定申請書 |
胎児の数の届出書 |
申請・届出開始日 |
令和7年4月1日 |
令和7年4月1日 |
申請届出方法 |
妊娠の届出時にご案内します |
産婦・乳児訪問時にご案内します |
給付内容 |
妊婦給付認定後、妊婦一人当たり5万円 |
届出受付後、こども一人当たり5万円 |
注意点
・申請(届出)日時点で椎葉村に住所があることが給付要件です。
・妊産婦名義への口座振り込みとなり、妊産婦以外の名義の口座は指定できません。
・同一の妊娠により、出産・子育て応援事業の給付を受けた方は給付対象外です。
・同一の妊娠により、他の自治体で同事業による給付を受けた方は給付対象外です。
・生化学的妊娠(妊娠検査薬等で妊娠反応が陽性になったにもかかわらず、超音波検査で子宮の中に胎嚢が確認できないもの)および
妊娠が継続できない異所性妊娠(子宮外妊娠等)の方は給付の対象外となります。
妊娠が継続できない異所性妊娠(子宮外妊娠等)の方は給付の対象外となります。
令和7年度中の経過措置
令和7年3月31日までに出生したお子様のいる家庭は「出産・子育て応援交付金」の対象となります。
流産・死産等をされた方へ、お子様を亡くされた方へ
令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方、産後間もなくお子様を亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。医師が胎児心拍を確認していない場合は、妊娠の事実が確認できないため対象外となります。
申請方法や申請期限等の詳細については、福祉保健課福祉グループへご連絡ください。
お問い合わせ
椎葉村役場福祉保健課
福祉グループ
電話:0982-68-7512