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令和6年度椎葉村重点支援給付金事業 (住民税非課税世帯・こども加算)のご案内

2025年04月01日

この給付金は、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、低所得者支援として、令和6年度住民税非課税世帯に給付するものです。
 

支給対象世帯

〇本給付
支給対象世帯は、下記の1~3に該当する世帯です。
1. 令和6年12月13日時点で椎葉村の住民基本台帳に登録のある世帯
2. 世帯全員の令和6年度分の住民税が非課税である世帯
3. 市町村民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成されない世帯。
〇こども加算
支給対象児童は、下記の1~3に該当する世帯です。
1.本給付の対象世帯
2.支給の対象となる児童を扶養(生計を同一)している世帯
3.令和6年12月13日(基準日)において、同一世帯となっている18歳以下の児童(平成18年4月2日~令和7年7月31日生まれの児童)
 

支給額

〇 本給付   1世帯あたり3万円
〇こども加算  児童1人あたり2万円
※受給できるのは1回のみです。
※申請後に令和7年7月31日までにお子様が生まれた場合は、子ども加算については、追加で給付します。
 

受給権者

支給対象となる世帯の世帯主
 

支給方法

原則、世帯主名義の口座へ振り込みます。
 

申請方法等

支給対象となる可能性のある世帯の世帯主あてに、「確認書」を発送いたします。
必要事項を記入し、必要書類を添付の上、令和7年4月30日(水曜日)(消印有効)までに、確認書の返送をお願いいたします。

支給時期

〇確認書を受理した日から概ね3週間後に指定された口座に振り込みます。
〇受理した書類に不備があった場合は確認作業を行いますので、振り込みまでに時間がかかる場合があります。
 

提出または申請が行われなかった場合等の取扱い

〇確認書の提出または申請が行われなかった場合は、給付金の支給を受けることを辞退したものとみなします。
〇確認書または申請書の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにも関わらず、確認書または申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなします。
 

給付金の返還について

〇給付金の支給後、税の申告や修正があったことで支給対象外となったことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
  

特殊詐欺に注意

椎葉村や官公庁などの職員が以下を行うことは絶対にありません。
〇椎葉村や官公庁などの職員が銀行やコンビニエンスストアで現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
〇椎葉村や官公庁などの職員が預金通帳やキャッシュカードを預かることは、絶対にありません。
〇椎葉村や官公庁などの職員が給付金の支給のために、手数料や振り込みを求めることは、絶対にありません。
〇椎葉村や官公庁などの職員がメールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることは、絶対にありません。
〇ご自宅や職場などに椎葉村や官公庁などの職員をかたる不審な電話がかかってきたり、訪問、郵便、メールが届いた場合は、一人で考えず、家族、最寄りの警察署、村役場に相談してください。
 

その他

不明な点は、お問い合わせください。
 

問い合わせ先

椎葉村役場 福祉保健課 福祉グループ 電話:0982-68-7512
 

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