児童手当制度の内容改正についてのお知らせ
2024年09月05日
令和6年10月分(12月支給分)より、児童手当制度の内容が変わります
制度改正の内容
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、制度の内容が下記のとおり変更になります。
・所得制限の撤廃
・支給対象児童の高校生年代までの延長
・第3子以降の支給額の増額、第3子以降のカウント方法の変更
・支給回数の変更(年3回から年6回)
・支給支払通知書を廃止(支給があってもお知らせはいたしません。)
改正前(令和6年9月まで) | 改正後(令和6年10月以降) | |
支給対象 |
中学校修了までの国内に住所を有する |
高校生年代までの国内に住所を有する
児童を養育している村内在住の方
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所得制限 |
あり
所得制限限度額以上は特例給付
所得上限限度額以上は不支給
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なし
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手当月額 |
・3歳未満:15,000円
・3歳から小学校修了まで
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
・中学生:10,000円
・所得制限限度額以上:5,000円
(所得上限限度額以上は不支給)
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・3歳未満
第1子、第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
・3歳から高校生年代まで
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
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支払回数 |
年3回(2月、6月、10月) |
年6回(偶数月)
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第3子以降
増額の
カウント
対象
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0歳~18歳に到達した年度末まで
※子どもの生計費などの経済的負担
が生じている場合に限る
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0歳~22歳に到達した年度末まで
※子どもの生計費などの経済的負担
が生じている場合に限る
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※第3子加算の算定児童となる18歳~22歳は、平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれです。
該当し、18歳~22歳の児童の経済的負担をされている方で、「監護相当・生計費の負担についての確認書」が
届いていない方は、椎葉村福祉保健課児童手当担当までご連絡ください。
お問い合わせ:
椎葉村役場福祉保健課 TEL 68-7512 無料 768-7512