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児童手当制度の内容改正についてのお知らせ

2024年09月05日

和6年10月分(12月支給分)より、児童手当制度の内容が変わります
 
制度改正の内容
 令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、制度の内容が下記のとおり変更になります。
 ・所得制限の撤廃
 ・支給対象児童の高校生年代までの延長
 ・第3子以降の支給額の増額、第3子以降のカウント方法の変更
 ・支給回数の変更(年3回から年6回)
 ・支給支払通知書を廃止(支給があってもお知らせはいたしません。)
 
  改正前(令和6年9月まで) 改正後(令和6年10月以降)
支給対象

中学校修了までの国内に住所を有する
児童を養育している村内在住の方

高校生年代までの国内に住所を有する
児童を養育している村内在住の方
所得制限
あり
所得制限限度額以上は特例給付
所得上限限度額以上は不支給
 
なし
 
手当月額
・3歳未満:15,000円
・3歳から小学校修了まで
 第1子、第2子:10,000円
 第3子以降:15,000円
・中学生:10,000円
・所得制限限度額以上:5,000円
(所得上限限度額以上は不支給)
 
・3歳未満
 第1子、第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
・3歳から高校生年代まで
 第1子、第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円
 
支払回数

年3回(2月、6月、10月)

年6回(偶数月)
第3子以降
増額の
カウント
対象
0歳~18歳に到達した年度末まで
※子どもの生計費などの経済的負担
 が生じている場合に限る
0歳~22歳に到達した年度末まで
※子どもの生計費などの経済的負担  
  が生じている場合に限る
 
※第3子加算の算定児童となる18歳~22歳は、平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれです。
 該当し、18歳~22歳の児童の経済的負担をされている方で、「監護相当・生計費の負担についての確認書」
 届いていない方は、椎葉村福祉保健課児童手当担当までご連絡ください。          
 
お問い合わせ:
椎葉村役場福祉保健課  TEL 68-7512 無料 768-7512
 

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