令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金のご案内
2022年07月05日
低所得の子育て世帯を支援するため、給付金を支給します!
令和3年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症が長期化する影響により、食費等の物価高騰等に直面し、
真に生活に困っている低所得の子育て世帯の支援を行うため、給付金を支給します。
1.支給対象者
①②の両方に当てはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
① 令和4年3月31日時点で
18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等
(※令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)
② ■令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
または
■令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
2.支給額
児童1人当たり 一律5万円
■支給にあたっては、申請が不要な場合と必要な場合があります。下記の支給手続きをご確認ください。
3.給付金の支給手続き
1.令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方
→給付金は、申請不要で受け取れます。
→令和4年7月下旬頃までに、令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
【ご注意ください】
※給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出して下さい。
※児童手当または特別児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、
給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。
2.上記以外の方(例:高校生のみ養育している方、収入が急変した方)
→給付金を受け取るには、申請が必要です。
→申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに下記窓口までご提出ください。
→給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に振り込みます。
→申請期間は、令和5年2月28日まで。ただし、令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定または
額の改定の認定の請求をした方等への支給の申請については、令和5年3月15日までとします。
問い合わせ先
椎葉村役場福祉保健課福祉グループ
電話 0982-68-7512