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公的年金からの年金特別徴収とは
公的年金等を受給される方々の納税の利便性向上や市町村における徴収の効率化を図ることを目的に、公的年金等を受給されている方の個人村県民税は、
公的年金等から差し引いて村に納入する方法(以下、「年金特別徴収」といいます)で納めていただくことになります。
特別徴収される個人村県民税は、公的年金にかかる税額のみです。公的年金以外の所得については、給与からの特別徴収(天引き)または、
普通徴収(個人納付)の方法になります。
1 年金特別徴収の対象者となる条件
下記の(1)から(4)のいずれにも該当する方が、公的年金からの特別徴収(天引き)の対象となる方です。
(1)老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の方(当該年の4月1日が基準日となります。)
(2)老齢基礎年金等の支給額が年額18万円以上の方
(3)介護保険料が特別徴収(天引き)されている方
(4)老齢基礎年金等の支給額から源泉徴収(天引き)されている所得税、介護保険料、国民健康保険税、
後期高齢者医療保険料を差し引いた残りの額が、特別徴収(天引き)される村県民税の額より多い方
2 年金から特別徴収(天引き)する税額
特別徴収(天引き)する個人村県民税の額は、均等割額および公的年金に係る分の所得割額です。
※公的年金以外の所得(農業所得、給与所得等)がある場合は、その所得分に係る村県民税については、
従来どおり給与からの特別徴収(天引き)または、普通徴収(個人納付)の方法となります。
3 対象となる年金
特別徴収の対象となる年金は、老齢または退職を支給事由とする年金で次のものがあります。
老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金等 ※障害年金、遺族年金は対象となりません。
4 徴収方法
年金の保険者(特別徴収義務者)が、納税者の個人村県民税を通常4月から翌年の2月まで年6回に分けて、
年金の支払いの際に天引きして、納税者に代わって納めます。
新たに特別徴収が開始する年
新たに特別徴収が開始する年は、6月と8月に年税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書または口座振替)により
納付いただいて、10月からは年金からの本徴収(天引き)になります。
前年度から引き続いて、特別徴収が継続する年
4月、6月、8月は、前年度の年税額の6分の1の額を公的年金から差し引いて納付(仮特別徴収)していただきます。
10月、12月、2月は、年税額から仮特別徴収税額を差し引いた額の3分の1の額を公的年金から差し引いて納付していただきます。
5 年金からの特別徴収(天引き)が停止する場合
当初対象となっていた方でも、次の事項に該当する方は、年金からの特別徴収(天引き)ができなくなり、普通徴収(個人納付)の方法に切り替わります。
- 死亡した方
- 他市町村へ転出した方
- 6月の納税通知書発送後に、年金からの特別徴収(天引き)税額が変更した方
6 転出・税額変更があった場合の年金特別徴収の継続について
転出や税額変更となった場合の年金特別徴収については、次のとおりです。
転出時の年金特別徴収継続
①1月1日から3月31日に転出
仮徴収分(4月、6月、8月)については、年金特別徴収が継続され、本徴収分(10月、12月、2月)は普通徴収に切り替わります。
②4月1日から12月31日に転出
本徴収分(10月、12月、2月)については、年金特別徴収が継続され、翌年度の仮徴収分(4月、6月、8月)は年金特別徴収が停止となります。
税額変更時の年金特別徴収継続
市町村長が年金保険者(日本年金機構や、共済組合等)に対して、公的年金からの年金特別徴収する税額を通知した後に、
年金特別徴収税額が変更となった場合、12月分と2月分の本徴収分に限り、変更後の年金特別徴収で継続されます。
- お問い合わせ先
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【税務住民課】
電話番号:0982-67-3205
村内無料電話番号:7-67-0051 / 7-67-0052
FAX番号:(0982)67-2825