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国民年金制度について

国民年金制度

 20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入が義務付けられています。 会社を退職された時は、第2号被保険者(厚生年金)から第1号被保険者(国民年金)への変更届が必要となります。

  • 手続きについて
     お住まいの市町村役場またはお近くの年金事務所へ「国民年金被保険者種別変更届」を提出して下さい。 (郵送による手続きをしていただくこともできます。)
  • 手続きに必要なもの
     年金手帳
  • 保険料額
     国民年金の保険料(定額)は、月額16,610円(令和3年度)です。
     この他に、希望により月額400円の付加年金保険料があります。
     付加年金保険料を納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて支給されます。

国民年金の種類

  • 老齢基礎年金
     ※20歳から60歳になるまで480月すべて納めた場合
     年額(満額)780,900円
     老齢基礎年金を受給するには、保険料を納付した期間や保険料の納付を免除された期間などが、原則10年(120月)あることが必要です。

     
  • 障がい基礎年金
     【1級】年額976,125円
     【2級】年額780,900円
     国民年金加入中の病気や怪我により、障害の状態にある間は障がい基礎年金が支給されます。

     
  • 遺族基礎年金
     年額780,900
     国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方に生計を維持されていた「子のある妻」又は「子」に支給されます。
     子に対する遺族基礎年金の支給は、18歳到達年度の末日まで(障害がある場合は20歳まで)となります。

     
  • 寡婦年金
     夫が受けるはずであったはずであった老齢基礎年金(付加年金は除く)の4分の3の額

     
  • 死亡一時金
     国民年金保険料を納めた期間に応じて
     120,000~320,000円になります。

     
  • 付加年金
     65歳から受け取る老齢基礎年金の月額に
     [200円×付加保険料納付月数÷12月]の金額が上乗せされます。
     

※障がい基礎年金、遺族基礎年金については、子の加算によって金額が異なる場合がございます。

※障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるためには、初診日または死亡された日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、 保険料を納付しているまたは保険料の納付を免除されていること、もしくは直近1年間に未納がないことが必要です。

保険料の納付については、延岡年金事務所にお問い合わせください。
保険料の納め方は、納付書・口座振替・クレジットカード・電子納付(インターネット等)があります。
それぞれ前納する方法と割引制度があり、割引額も違います。

お問い合わせ先
日本年金機構延岡年金事務所 (0982)-21-5424
または椎葉村役場 税務住民課 住民グループまで
電話 0982-67-3205  村内無料電話 7-67-0051 / 7-67-0052

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