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国民年金保険料免除制度について
経済的に保険料を納めるのが困難な人などのために、免除制度があります。 また、30歳未満の人や学生も、納付が猶予となる制度があります。
納付が困難な人のための免除制度
免除制度には、該当する人が届け出ることで免除となる「法定免除」と、申請して認められれば免除となる「申請免除」の2種類があります。 申請免除には、以下の4種類あります。
- 全額免除
- 半額免除
- 4分の3免除
- 4分の1免除
災害や経済的事情などで納付が困難な方はご相談ください。
30歳未満の人へ若年者納付猶予制度
同居している世帯主の所得にかかわらず、本人と配偶者の所得が一定以下の20歳以上30歳未満の人は、申請により保険料の納付を後払い(追納)にできます。
※所得の目安は単身の場合、57万円(収入ベースで122万円)です。
学生のための学生納付特例制度
本人の所得が一定以下の学生は、申請により在学期間中の保険料を後払い(追納)にできます。
※所得の目安は118万円+扶養親族等の数×38万円で計算した額以下である場合です。
※毎年申請が必要です
原則として毎年申請が必要ですが、全額免除と若年者納付猶予制度については、申請時に「継続申請」を希望すると、翌年からは本人の申請手続きが不要になります。
※減額された保険料は必ず納付してください
免除・猶予・特例のすべての期間が、年金を受給するための資格期間に反映されます。
免除制度を利用した全額免除以外の人は、減額された保険料を忘れずに納めてください。
保険料を納めていないままにしておく「未納」の場合、これらのメリットがありません。
追納制度について
10年以内なら、後から収めて(追納)老齢基礎年金を満額に近付けることができます。ただし、3年度目以降から当時の保険料に一定の加算が行われます。
ご相談は椎葉村役場町税務住民課住民グループ、または、延岡年金事務所へどうぞ。
- お問い合わせ先
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【税務住民課】
電話番号:0982-67-3205
村内無料電話番号:7-67-0051 / 7-67-0052
FAX番号:(0982)67-2825