令和8年度(令和7年分)申告相談のお知らせ
2025年12月09日
村県民税、所得税などの申告が始まります
村県民税などの申告が始まります。
税の申告相談期間は、令和8年2月5日(木曜)から令和8年3月16日(月曜)までです。
申告相談日程

※申告期間中、上記の期日以外は申告相談を受付しておりません。ご注意ください。
あらかじめ「申告に必要なもの」を事前に整えていただき、申告していただくよう、ご協力をお願いします。
お願い
2月5日から3月16日までは、担当職員が各申告会場に出向いているため、役場(税務住民課)での申告は受け付けることが出来ません。上記の申告会場で申告してください。
村・県民税の申告が必要な人
収入がある人
令和8年1月1日に村内に住んでいる人で
- 給与所得があり、 給与所得以外の所得が20万円以下の人
- 公的年金等の収入が400万円以下で、 公的年金等に係る雑所得以外の所得(個人年金等)が20万円以下の人
- 確定申告を要しない少額の配当、 雑、 一時所得等のある人(※公的年金を除く)
- 医療費・社会保険料などの控除を受けようとする人
収入がない人
- 非課税証明などが必要な人
所得税(国税)の確定申告が必要な人
- 事業所得(営業等・農業)、 不動産所得がある人
- 土地や建物などの譲渡所得がある人
- 山林所得がある人
-
給与所得があり、 次のいずれかに当てはまる人
・給与収入が2,000万円を超える人
・所得の合計(給与所得や退職所得を除く)が20万円を超える人
・2カ所以上から給与を受けている人 -
年金受給者で、 次のいずれかに当てはまる人
・公的年金等の収入が400万円を超える人
・公的年金等の収入が400万円以下で、 公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円を超える人
※「青色申告、 住宅借入金等特別控除、土地建物等や株式等の譲渡所得、準確定申告、相続税・贈与税、繰越損失、令和6年分以前の確定申告」等、煩雑・特殊な内容がある人は、税務署での申告をお願いします。
申告に必要なもの
- マイナンバーカードまたは、 通知カードおよび運転免許証などの身分証明書
- 給与や公的年金等の源泉徴収票(原本)
-
営業等・農業・不動産所得がある人は収支内訳書・帳簿など
※収支内訳書を事前に作成しておくと申告時間が短縮されます - 個人年金、 報酬、 配当、 一時金などの支払調書・通知書など
- その他、 所得の内訳を証明するもの
- 各種保険料納付済通知書など(国民健康保険、 介護保険、 後期高齢者医療保険、 国民年金保険料納付証明書、任意継続保険料領収証など)
- 生命保険・地震保険の控除証明書など
- 寄附した団体から交付を受けた寄附金受領証など
- 障害者控除を受ける人は障害者手帳など
-
医療費控除を受ける人は医療費控除に関する明細書
※医療費の領収書は、個人ごとの病院別に仕分けの上、合計額を計算しておくと申告時間が短縮されます。
※予防接種や健康診断、 マスクの購入など、 治療を目的としていない費用は対象になりません。 - 雑損控除を受ける人は罹災証明書、 固定資産税明細書など必要書類
- 還付申告の場合、申告者名義の口座番号のわかるもの(預金通帳など)
- 税務署より「確定申告に係る通知」等が届いている方はお持ちください。
お問い合わせ
椎葉村税務住民課税務グループ
℡ 0982-67-3205
