令和4年度 椎葉村確定申告相談について
2022年01月27日
税の申告が始まります!
令和4年1月1日現在、椎葉村に住所があり、次のいずれかに該当する人は申告が必要です
1、事業所得(営業・農業)・不動産所得・配当所得・雑所得があった人
2、給与所得があった人で次に該当する人
①給与所得以外に各種所得(事業所得・不動産所得・配当所得・雑所得・退職所得)があった人
②日雇い・バイト等で勤務先から「給与支払報告書」を椎葉村に提出されていない人
3、医療費控除・雑損控除・社会保険料控除・扶養控除等の各種控除を受ける人
4、国民健康保険加入の人
保険税は村県民税の申告内容で計算しますので、国民健康保険に加入している人は所得の申告が必要です。申告しない場合、軽減措置があったとしても受けることができなくなりますので、ご注意下さい。
コロナ対策を行った申告相談を!
申告相談に向けて、次のことを必ず守って下さい
1、申告相談当日家で体温を測って頂き、37度以上の方(咳や倦怠感がある方も含む)は、来場を控えて下さい。
※会場でも検温をし、37度以上の方は来場をお断りします。(後日役場で申告をお願いします)
2、朝の開始時間に集中していますので、時間をずらしての来場をお願いいたします。
3、会場には、マスクの着用を必ずお願いいたします。
4、会場には、最低限の人数(4~5人)しか来場できません。また換気のため窓を開けて実施いたしますので、防寒対策をお願いいたします。
5、会場玄関から来場、退場までできる限りの感染対策を行いますので、職員の指示には必ず従って下さい。
コロナ対策のお知らせと相談日程
くわしくは以下のお知らせをご覧ください。
ご不明な点は椎葉村税務住民課税務グループ(電話0982-67-3205 無料電話767-0051・0052)まで。