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消費税・地方消費税の税率引き上げについて

2019年09月26日

費税・地方消費税の税率が令和元年10月から10%に引き上げられます

国と地方における社会保障の充実・安定化のための財源確保を図るため、消費税・地方消費税の税率が引上げとなります。

消費税率の引上げによる増収分は、すべて社会保障の財源に充てられます。

 

消費税率表
区分 平成元年4月から 平成9年4月から 平成26年4月から 令和元年10月から
消費税 3.0% 4.0% 6.3% 7.8%
地方消費税   1.0% 1.7% 2.2%
合計 3.0% 5.0% 8.0% 10.0%

 

 

消費税の軽減税率制度について

税率引き上げに合わせて、飲食料品(お酒・外食を除く)と新聞(定期購読契約・週2回以上発行)に係る税率を8%に据え置かれます。

 

相談窓口

消費税・地方消費税の引き上げに関するお問い合わせにつきましては、以下の関係府省庁等の相談窓口をご利用ください。

受付時間は9時00分から17時00分(土曜日・日曜日・祝日除く)まで。

ただし9月・10月中は土曜日も電話受付を行うこととされております

 

  • 軽減税率制度の内容に関する質問や相談(国税庁)

消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)0120-205-553

 

  • レジ導入・システム改修等の支援に関する相談(軽減税率対策補助金事務局)

軽減税率対策補助金事務局(補助金コールセンター)0120-398-111 または 0570-081-222

 

  •  消費税の転嫁等に関する相談や消費税制度に関する一般的な問合せ

消費税価格転嫁等総合相談センター0120-200-040 または 0570-200-123

 

 

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