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住民票に「方書(かたがき)」を表示します

2015年06月12日

住民票に「方書(かたがき)」を表示します

平成27年7月13日から、アパートや団地などの集合住宅に住んでいる方の住民票等に方書(建物名・居室番号)を表示します。

「方書(かたがき)」とは

方書(かたがき)とは、アパートや団地など集合住宅の建物名、居室番号などのことです。

 方書が無いと、アパートの場合、同じ地番に複数の世帯が存在することになり、地番の表示だけでは郵便物が正確にお届けできない等の問題が生じることがあります。これを解消し、正確な住所とするために、方書を住所の一部として住民票に記載します。

 対象となる世帯には「住所の表示方法の変更について(お知らせ)」を通知します。通知の内容をご確認いただき、訂正等がある場合はお問い合わせ先までご連絡ください。

 

「表示例」

 【現 在】 椎葉村大字下福良1762番地1

 【変更後】 椎葉村大字下福良1762番地1 △△アパート○○号室

 

 *方書表示に伴って、免許証や村が発行している保険証などの住所変更手続きは必要ありません。有効期限の満了日まで引き続き使用できます。

方書が新たに表示される証明書

 住民票の写し

 住民票記載事項証明書

 印鑑登録証明書

 戸籍の附票の写し

  方書も住所の一部です。これらの証明書の請求にあたっては、方書きを正しく記入していただきますようお願いいたします。

住民基本台帳カード(写真付き)

 記載事項変更及びカード裏面への方書記載が必要です。住基カード、印鑑をお持ちください。パスワードの入力が必要です。事前にご確認ください。

在留カード(外国人住民の方)

 在留カード裏面への方書記載が必要です。在留カードをお持ち下さい。

電子証明書(公的個人認証サービス)

 現在の電子証明書には方書の記載がありませんが、有効期間の満了日まで引き続き使用できます。

 電子申請先の機関で不具合が生じる場合は、方書記載の手続きが必要です。住基カード、運転免許証(住基カードが写真付きの場合は必要ありません)をお持ちください。

 パスワードの入力が必要です。事前にご確認ください。

集合住宅所有者へのお願い

入居者募集等を行う際は、正確な建物の名称をお伝えしてくださいますようお願いいたします。

 また、アパートなどの建物の名称を変更された場合は、入居者の方へ手続きを行っていただくようお伝えください。住民票の記載事項をより正確なものとするため、ご協力をお願いいたします。

住民票の住所に部屋番号を登録することの必要性

 この方書表示は、住民基本台帳を統括する総務省からの通知によるものです。平成23年6月、総務省は、団地・アパートの居住者については、居住する部屋まで特定できないと住所が判然としないことから、行政上の各種通知を確実に届くようにするためにも、建物名・部屋番号を適切に記載するよう通知しています。

 加えて、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴う各種サービスの提供のため、今後はより一層住所の正確性が重要となってきており、住民票の適切な記載について迅速な対応が求められています。

根拠法令

住民基本台帳法

お問い合わせ先

【税務住民課】
電話番号:0982-67-3205
村内無料電話番号:7-67-0051 / 7-67-0052
FAX番号:(0982)67-2825
 

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