賃上げ対応緊急支援金
2026年05月27日
宮崎県内の中小企業・小規模事業者の皆様へのご案内です。
令和7年3月31日時点で時給1,022円以下の雇用労働者の賃金を、令和7年11月16日(最低賃金適用日)までに時給1,023円以上に引き上げを行っている事業者で、別紙支給要件を満たす場合に従業員1名あたり7万円の支援金を支給します。(1事業所当たりの上限あり)
詳しくは添付チラシをご確認ください。
令和7年3月31日時点で時給1,022円以下の雇用労働者の賃金を、令和7年11月16日(最低賃金適用日)までに時給1,023円以上に引き上げを行っている事業者で、別紙支給要件を満たす場合に従業員1名あたり7万円の支援金を支給します。(1事業所当たりの上限あり)
詳しくは添付チラシをご確認ください。


(お問い合わせ先)
宮崎県賃上げ対応緊急支援事務局
TEL:050-2018-0810(受付時間:9:00~ 17:00)※土日祝日を除く
