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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の策定について

2021年10月12日

過疎地域自立促進特別措置法が令和3年3月31日で期限を迎え、これらに代わる新たな法律として、
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和3年3月31日に公布され、同年4月1日に施行されました。
 

椎葉村過疎地域持続的発展計画

椎葉村では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行されたことを受け、椎葉村全域について、
引き続き、国の各種支援を受けられる状態を維持するとともに、当該支援の有効活用を図るため、令和3年度から
令和7年度の5年間に取り組む「椎葉村過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
 
 
 
 
お問合せ
〒883-1601 宮崎県東臼杵郡椎葉村下福良1762-1
椎葉村役場 地域振興課 企画グループ
℡0982-67-3203・FAX0982-67-2825

 

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