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令和4年度森林環境譲与税の使途について

2024年01月18日

〇森林環境譲与税とは
パリ協定の枠組みの下に、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図る観点から、
森林の有する公益的機能の維持増進を図るための森林整備やその施策に関する財源に充てることを目的に、
平成31年に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が定められ、「森林環境譲与税」が
令和元年度から都道府県及び市町村に譲与されました。
「森林環境税」については、国民が等しく負担を分かち合ってわが国の森林を支える仕組みとして、
令和6年度から課税が開始されます。
椎葉村では、この財源を(1)森林の整備、(2)森林の整備を担うべき人材の育成・確保、(3)木材の利用促進、
(4)森林の有する公益的機能に関する普及啓発に関する使途の目的に沿って各事業を実施しました。
 
 
〇令和4年度の譲与額
譲与税は、私有人工林面積、林業就業者数及び人口といった客観的な基準によって算定されており、
本村には、令和4年度に107,724千円が譲与されました。
 
〇令和4年度の使途
本村では、譲与税を財源に、以下の事業に取り組みました。
 
 
〇問い合わせ
農林振興課 林業振興グループ
電話:0982-67-3206(直通)

 

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