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介護保険料について
介護保険の財源
介護保険は、介護に必要な費用を40歳以上の方の保険料で半分を負担し、残りの半分を国、宮崎県、椎葉村の公費で支える仕組みとなっています。
これらは、介護サービス費の保険給付など、みなさんが安心して介護保険のサービスを受けるための大切な財源になります。
椎葉村での基準額(令和6~令和8年度)は下の表の算定式から月額5,200円となっています。
基準額 (月額) |
= |
市町村の介護保険サービス総費用のうち 第1号被保険者負担分 |
÷ | 12ヶ月 |
---|---|---|---|---|
市町村の第1号被保険者数 |
第1号被保険者(65歳以上)の方の保険料
介護保険料は、介護サービスにかかる費用などに応じて市町村ごとに基準額を決定します。
保険料額はその基準額をもとにして、住民税の課税状況や所得状況に応じて13段階に決定します。
2024年度(令和6年度)の第1号被保険者介護保険料
段階 | 対象者 | 保険料の調整率 | 年額(円) |
---|---|---|---|
第1段階 |
世帯全員が住民税非課税
(合計所得金額+課税年金収入≦80 万円)
|
0.455※ |
28,300円
|
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税
(合計所得金額+課税年金収入≦120 万円)
|
0.685※ |
42,700円
|
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税(第1 ・第2 段階以外) | 0.690※ | 43,000円 |
第4段階 |
本人が住民税非課税
(公的年金等収入+合計所得金額≦80 万円)
|
0.900 | 56,100円 |
第5段階 | 本人が住民税非課税(上記以外) | 1.000 | 62,400円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が基準所得金額(1 2 0 万円)未満 | 1.200 | 74,800円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が基準所得金額(2 1 0 万円)未満 | 1.300 | 81,100円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が基準所得金額(3 2 0 万円)未満 | 1.500 | 93,600円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が基準所得金額(4 2 0 万円)未満 | 1.700 | 10,600円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が基準所得金額(5 2 0 万円)未満 | 1.900 | 118,500円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が基準所得金額(6 2 0 万円)未満 | 2.100 | 131,000円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が基準所得金額(7 2 0 万円)未満 | 2.300 | 143,500円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が基準所得金額(7 2 0 万円)以上 | 2.400 | 149,700円 |
※ 第1~3段階の調整率については、公費により更に引き下げられます
合計所得金額とは:
収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除をする前の金額です。保険料は前年の所得を基に算定されますので、正しい所得の申告をしましょう。
第2号被保険者(40~64歳以上)の方の保険料
40~64歳の方の保険料は、加入している医療保険の算定方式により決まります。
決まり方 | 納め方 | |||
---|---|---|---|---|
国民健康保険に加入している方 | → |
世帯に属している第2号被保険者の人数や、所得などによって決まります。 ※所得の低い方への軽減措置などが市町村ごとに設けられています。 |
→ | 同じ世帯の第2号被保険者全員の医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、世帯主が納めます。 |
職場の健康保険に加入している方 | → | 健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。 | → |
医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、給与から差し引かれます。 ※40~64歳の被扶養者(主婦など)は個別に保険料を納める必要はありません。 |
保険料を滞納すると?
特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1割から4割になったりする措置がとられます。保険料は必ずお納め下さい。
滞納期間 | 措置の内容 |
---|---|
1年以上の滞納 | 介護サービスを利用したとき、いったん費用の全額を自分で事業者に支払い、その後、申請により保険給付費分が払い戻される。 |
1年6か月以上の滞納 | いったん費用の全額を自分で事業者に支払う。申請後は、保険給付費分の一部または全額を滞納している保険料にあて、差し引いた額だけが払い戻される。 |
2年以上の滞納 | 保険料を納めなかった期間に応じて、自己負担が1割または2割から3割(平成30年8月から3割負担の方は4割)に引き上げられる。また自己負担額が高額になったときに介護保険から払い戻される「高額介護サービス費」の払い戻しが受けられなくなる。 |
※災害や扶養者の方の失業などで、保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免や猶予が受けられる場合もあります。困ったときは、お早めに椎葉村介護保険担当までご相談下さい。
- お問い合わせ先
-
【福祉保健課 介護グループ】
電話番号:0982-68-7513
村内無料電話番号:7-68-7513
FAX番号:0982-68-7511
883-1601 宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良1762-1 椎葉村総合保健センター「すこやか館」内