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個人村県民税の課税・非課税について
納税義務者
1月1日現在、椎葉村内に住所がある方に納税義務が生じます。
※個人県民税については、納税者の利便性をはかるため、個人村民税と合わせて徴収されます。
均等割と所得割
個人村・県民税には均等割と所得割の2種類からなります。
均等割
地域社会の費用の一部を、広く村民に一律に負担していただく税。
所得割
前年1年間(1月~12月)の所得をもとに計算される税。
均等割と所得割のいずれも課税されない方
- 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 1月1日現在、障がい者、未成年、寡婦または寡夫で、かつ前年中の合計所得金額が1,250,000円(給与収入で2,043,999円)以下の方
- 前年中の合計所得金額が次の金額にあてはまる方
扶養親族(控除対象配偶者を含む)がいない場合 280,000円(給与収入で930,000円)以下 扶養親族(控除対象配偶者を含む)がいる場合 280,000円×(本人+扶養人数)+168,000円 以下
※分離所得(退職は除く。)がある方の合計所得金額は、特別控除前の金額で計算します。
- お問い合わせ先
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【役場税務住民課】
所在地:〒883-1601宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良1762番地1
電話番号:0982-67-3205