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個人村県民税の特別徴収を推進しています

椎葉村では、宮崎県と共同で給与所得者の方々の利便性を向上させるとともに、税の賦課徴収の公平性を確保するために、給与所得に係る個人村民税・県民税(個人住民税)の特別徴収を推進しています。

事業者の皆様におかれましては、法令に基づく適正な特別徴収の実施について、ご理解とご協力をお願いいたします。

給与所得に係る個人村県民税の特別徴収とは

個人村県民税の「特別徴収」とは、給与の支払者である事業者が、納税義務者である従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から個人村県民税額を徴収(天引き)し、従業員に代わって居住している市町村に納入する制度です。
それに対し、納税義務者の方が市町村から送られてきた納税通知書により、自ら金融機関等に出向いて通常年4回に分けて納める方法を「普通徴収」といいます。

特別徴収義務について

地方税法第321条の4及び椎葉村税条例第44条の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業者は、給与所得に係る個人村県民税を特別徴収することが義務づけられています。
また、給与所得者の納税は、地方税法第321条の3(個人の市町村民税の特別徴収)等の規定により特別徴収が義務づけられています。

特別徴収にすると

事業者の方は・・・

  • 税額の計算は市町村で行い通知しますので、所得税のような税額計算や年末調整をする手間はかかりません。

従業員の方は・・・

  • 納税のために金融機関へ出向く手間が省けます
  • 納め忘れがなくなります(延滞金の心配がありません)
  • 年4回払いの普通徴収に比べ、年12回払いなので1回あたりの負担が少なくてすみます

特別徴収のながれ

  1. 給与支払報告書の提出
    事業者は、1月1日現在椎葉村に住所を有する従業員の前年中の給与支払報告書を1月末日までに椎葉村へ提出します。
    ※給与支払報告書の提出は地方税法第317条の規定により義務づけられています。
  2. 特別徴収税額の決定
    提出された給与支払報告書等に基づき従業員(納税義務者)の村県民税額を市で計算し決定します。
  3. 特別徴収税額の通知
    村県民税額の決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)を5月末日までに椎葉村から事業者に通知します。
  4. 特別徴収税額の通知(納税義務者へ)
    事業者は、3で送付された村県民税額の決定通知書(納税義務者用)を従業員に交付します。
  5. 村県民税額の徴収(給与天引き)
    事業者は、3で送付された決定通知書(特別徴収義務者用)に記載された月割の税額(6月~翌年5月まで)を、毎月の従業員への給与支払いの際に差し引きます。
  6. 村県民税額の納入
    事業者が、従業員の給与から差し引いた村県民税を合計し、翌月の10日までに指定された金融機関に納入します。

特別徴収についてよくあるご質問はこちら

【問1】 どうして特別徴収をしなくてはならないのですか?

地方税法第321条の4及び椎葉村税条例第44条の規定により、原則として、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員(給与所得者)の個人村県民税を特別徴収しなければならないこととされています。

【問2】 特別徴収をするメリットは何ですか?

個人村県民税の特別徴収においては、所得税の源泉徴収のように税額を計算したり年末調整をする必要はありません。普通徴収の納期が4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので納税義務者の1回あたりの負担が軽減されます。また、納期ごとに納税義務者が金融機関等へ出向いて納税する手間が省け、納め忘れにより滞納となったり延滞金が発生する心配がなくなります。

【問3】 新たに特別徴収を開始するにはどのようにしたらいいですか?

毎年1月末までに提出していただく給与支払報告書(総括表)の備考欄及び該当者の給与支払報告書の摘要欄に「特別徴収希望」と記入し、給与支払報告書(総括表)の報告人員欄に特別徴収する該当人数を記入して市へ提出してください。
また、年度の途中からでも「村・県民税特別徴収依頼届出書」を提出いただければ、特別徴収を開始することができます。

【問4】 すべての従業員(アルバイト・パートを含む)を特別徴収しなければならないのですか?

アルバイト・パート等の従業員の方であっても、前年中に給与支払を受けており、かつ4月1日の現況において給与の支払を受けている場合は、原則、特別徴収の方法によって徴収することになっています。

【問5】 年の途中で退職者があった場合はどのようにしたらいいですか?

従業員の方が退職等の理由により給与の支払を受けなくなった場合には、個人村県民税の特別徴収ができなくなりますので、異動のあった日の属する月の翌月10日までに「給与所得者異動届出書」に必要事項を記入し椎葉村へ提出してください。
また、1月1日から4月30日までの間に退職した場合、5月分までの未徴収税額については、原則としてその全額を本人の申出に関わらずその給与又は退職所得から一括徴収して椎葉村に納入しなければならないこととされています。
一括徴収できない場合は、未徴収税額について普通徴収の方法により本人に請求いたします。

【問6】 年の途中で税額が変更になった場合はどのようになりますか?

個人村県民税は前年中(1月~12月末まで)の所得等の状況に応じて算定されるので基本的には税額の変更はありませんが、特別徴収開始後に修正申告をしたなどの理由で税額が変更になる場合は改めて税額を計算し、特別徴収税額変更通知書をお送りします。
変更通知書が届きましたら基本的に翌月分から変更後の税額を従業員から徴収して納入してください。

お問い合わせ先
【役場税務住民課】
所在地:〒883-1601宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良1762番地1
電話番号:0982-67-3205

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