注1 集落の農用地面積が1ha未満である場合において、農用地面積が0.8ha以上であり、かつ、農用地の保全等の観点から集落連携・機能維持加算のうち集落協定の広域化支援の対象とすることが適当であると村長が個別に認めた場合には、1ha以上の一団の農用地の要件を満たしたものとみなす。
注2 協定参加者数がおおむね50戸に満たない場合において、協定参加者数が30戸以上となり、かつ、地理的又は地形的な条件等を踏まえ集落連携・機能維持加算のうち集落協定の広域化支援の対象とすることが適当であると村長が個別に認めた場合には、おおむね50戸以上の協定参加者数の要件を満たしたものとみなす。
3 対象者
認定農業者に準ずる者とは、地域の実情に合わせて村長が認定する者とする。
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宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良1762-1
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(椎葉村役場・地域振興課)
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