椎葉村ロゴ

村民向け情報 観光情報 行政情報

離婚届について

協議離婚の場合

届出日 離婚届を提出した日が離婚日になります。
届けるところ 届出人の本籍地または所在地の市区町村役場
届出人 夫と妻
手数料 無料
届に必要なもの
  • 離婚届書(成人2人の証人の署名が必要)
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    本籍が椎葉村以外の方。椎葉村に本籍がある方は不要です。
  • 本人確認書類
    (マイナンバーカードや運転免許証・パスポートなどの写真付きの証明書)

くわしくは法務省ホームページ

裁判離婚の場合

届出日 裁判確定の日を含めて10日以内
届けるところ 届出人の本籍地または所在地の市区町村役場
届出人 訴えの提起者
ただし、裁判の中で届ける人を定めてある場合や、届出期間を過ぎた場合はこの限りではありません。
手数料 無料
届に必要なもの
  • 離婚届書(証人欄は記入不要)
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    本籍が椎葉村以外の方。椎葉村に本籍がある方は不要です。
  • 裁判の謄本や確定証明書(下参照)
  • 調停......調停調書の謄本
  • 和解......和解調書の謄本
  • 認諾......認諾調書の謄本
  • 審判......審判の謄本と確定証明書
  • 判決......判決の謄本と確定証明書

窓口での請求」 「郵便での請求

離婚届にともなう、その他の手続き

国民健康保険被保険者証や介護保険被保険者証、身体障害者手帳、重度心身障害者受給資格者証などをお持ちの方は持参ください。
母子家庭となられた方は児童扶養手当等の制度があります。
福祉保健課(0982-68-7512)へお尋ねください。



お問い合わせ
〒883-1601
宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良1762-1
TEL.(0982)67-3111(代) 3203(直通)
FAX.(0982)67-2825
(椎葉村役場・地域振興課)


Copyright
(c)SHIIBAVILLAGE All Rights Reserved