1月1日現在、椎葉村内に住所がある方に納税義務が生じます。
※個人県民税については、納税者の利便性をはかるため、個人村民税と合わせて徴収されます。
個人村・県民税には均等割と所得割の2種類からなります。
地域社会の費用の一部を、広く村民に一律に負担していただく税。
前年1年間(1月〜12月)の所得をもとに計算される税。
扶養親族(控除対象配偶者を含む)がいない場合 |
280,000円(給与収入で930,000円)以下 |
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扶養親族(控除対象配偶者を含む)がいる場合 | 280,000円×(本人+扶養人数)+168,000円 以下 |
※分離所得(退職は除く。)がある方の合計所得金額は、特別控除前の金額で計算します。
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〒883-1601
宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良1762-1
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FAX.(0982)67-2825
(椎葉村役場・地域振興課)
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