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個人村県民税の課税・非課税について

納税義務者

1月1日現在、椎葉村内に住所がある方に納税義務が生じます。
※個人県民税については、納税者の利便性をはかるため、個人村民税と合わせて徴収されます。

均等割と所得割

個人村・県民税には均等割と所得割の2種類からなります。

均等割

地域社会の費用の一部を、広く村民に一律に負担していただく税。

所得割

前年1年間(1月〜12月)の所得をもとに計算される税。

均等割と所得割のいずれも課税されない方

※分離所得(退職は除く。)がある方の合計所得金額は、特別控除前の金額で計算します。



お問い合わせ
〒883-1601
宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良1762-1
TEL.(0982)67-3111(代) 3203(直通)
FAX.(0982)67-2825
(椎葉村役場・地域振興課)


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