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子育て世帯への臨時特別給付金

2020年05月28日

令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金について

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一つとして、子育て世帯の生活を支援するため、児童手当(特例給付を除く)の受給者に対し臨時特別給付金を支給します。
支給を受けるにあたっての申請は不要です。
 

支給対象者

令和2年4月分(4月から新高校1年生になっている児童等の場合は3月分)の児童手当の受給者
※所得が限度額以上のため、特例給付として児童一人につき月額5,000円の支給を受けている受給者は対象外です。
※令和2年4月分(4月から新高校1年生になっている児童の場合は3月分)の児童手当を他市町村にて受給していた方は、他市町村からの支給となります。
※支給対象者へは6月上旬に案内文を送付する予定です。
 

対象児童

令和2年4月分の児童手当(特例給付を除く)の対象となる児童
※ただし、同年3月分の児童手当の対象となっている児童であれば、4月から新高校1年生となっている場合等も対象となります。
 

給付額

対象児童1人につき1万円
※給付は1回限りです。
 

支給予定時期

令和2年6月30日
公務員については申請があり次第随時支給予定(6/15以降)
 

支給方法

令和2年4月分(4月から新高校1年生となっている児童等の場合は3月分)の児童手当を受給している口座へ振込
※児童手当の支給にあたって指定していた口座を解約等している場合は、6月12日までに児童手当の振込指定口座の変更手続きをしてください。
変更手続きに必要な書式は下記よりダウンロードできます。福祉保健課福祉グループへご提出ください。
 

申請方法

原則、申請は不要(公務員を除く)
臨時特別給付金の受け取りを拒否される方のみ、6月12日までに福祉保健課福祉グループへ届出をお願いします。
 

公務員の方へ

令和2年3月31日時点で椎葉村にお住まいの公務員の方で職場から児童手当を受給していた方は、勤務先で申請書を受け取り、申請書内の「公務員児童手当受給状況証明欄」に証明をもらった後、福祉保健課福祉グループへご提出ください。(郵送可)
 
 

添付ファイル

※4月以降に椎葉村の児童手当受給者でなくなった方のみ。
※この届出を出すと臨時給付金を受け取ることができなくなります。臨時給付金を受け取る方は、申請は不要です。 
 

このページに関するお問い合わせ

福祉保健課 福祉グループ
〒883-1601 宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良1762番地1
電話:0982-68-7512
 

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