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戸籍関係証明書(窓口での請求)

戸籍は、人の出生から死亡に到るまでの親族関係を証明するものです。

請求できる人 本人、同一戸籍(配偶者等)の方、または直系血族祖父母・父母・子・孫等)の方
身分証明、届出書受理証明、届出書記載事項証明等については、その他証明書の「内容・注意事項」をご覧ください。
※上記以外の方の場合は、税務住民課までお問い合せください。
代理の可否 可能
※代理の場合は、委任する方の押印がある委任状(※1)が必要です。
 (ただし同一戸籍の方が代理の場合は、委任状は不要です。)
持ってくるもの ・代理人の場合は委任状
・本人確認ができるもの(※2)(窓口に来られる方)
受付窓口 税務住民課
受付時間 8時30分~17時15分
休日 土・日曜日、祝日、年末年始

(※1)委任状を書くときには、委任する方(本人)の住所、氏名、を本人が書いて印鑑を押し、代理人の方の住所と氏名、代理人に何を委任するのかも書いてください。
(※2)※本人確認には、公的機関が発行した顔写真付の証明書、許可証(運転免許証、パスポート、顔写真付の住民基本台帳カードなど)が必要です。お持ちでない方は、健康保険証、年金手帳などが複数必要です。

注意事項

  • 戸籍関係の証明は本籍地で証明しますので、椎葉村外に本籍がある場合は本籍地に請求してください。(届書受理証明、届書記載事項証明を除く)
  • 椎葉村に本籍がない方が、両親、祖父母等の戸籍を請求する場合は、その方との関係が分かる戸籍謄本等の資料が必要です。
  • 戸籍の届出をされてから、その届けの内容が反映されるまで約1週間から10日かかりますのでご注意ください。
  • 第三者の方の請求の場合は、利害関係と請求理由を明確にすることと、利害関係を示す資料(契約書等)が必要です。
    (その他の書類が必要な場合もありますのでお問い合わせください)

詳しくは、税務住民課までお問い合せください。
椎葉村役場 税務住民課 0982-67-3205

委任状のダウンロードはこちらから(PDF)

手数料

証明書名 手数料(1通) 内容・注意事項
戸籍全部事項証明
(戸籍謄本)
戸籍個人事項証明
(戸籍抄本)
450円 現在の戸籍(改製後の戸籍)
椎葉村では戸籍の改製が行われています。(平成20年3月8日改製)
それ以前に婚姻・離婚・死亡等で除籍になっている方は、改製原戸籍に記載されています。
除籍全部事項証明
(除籍謄本)
除籍個人事項証明
(除籍抄本)
750円 戸籍内の全員が除籍している戸籍または椎葉村役場外に転籍したことにより除籍になった戸籍区をまたぐ転籍をしたことにより除籍になった戸籍
改製原戸籍
(謄本・抄本)
750円 改製前の戸籍
法令の改正により、戸籍を作り直すことを"改製"と言いますが、その作り直す前の元の戸籍を「改製原戸籍」と言います。
※ 改製原戸籍には、平成・昭和などの種類があります。
戸籍附票
(全部・一部)
300円 戸籍在籍中の住所の履歴が記載されている証明
附票には次の3つの種類があります。
  1. 現在の附票(改製後の附票)・・・最新の附票です。
  2. 改製原附票(改製前の附票)・・・戸籍と同時に附票も改製されています。必要な住所履歴が改製前後の両方にある場合は、2通分の手数料が必要になります。
  3. 除籍の附票(除附票)・・・戸籍が市外や区外への転籍などで除籍になると、附票も除附票となり、住所履歴の記載もその時点までのものとなります。
※附票を請求される際は、どこからどこまでの住所履歴が必要かをお知らせください。
※村内間での戸籍の変動(婚姻等)があっている場合で、その前後の住所履歴が必要なときは、それぞれの本籍・筆頭者名を指定してください。
(例:婚姻前の親の本籍・筆頭者名と婚姻後の自分の本籍・筆頭者名)

その他の証明書

証明書名 手数料(1通) 内容・注意事項
身分証明 300円 「禁治産・準禁治産の宣告の通知を受けていない」
「後見の登記の通知を受けていない」
「破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていない」
という証明
請求できるのは本人のみです。ご家族(同一戸籍)の方でも請求できません。
ただし、委任状を持参した代理人の場合可。
届書受理証明 350円 戸籍の届(婚姻届等)を受理したという証明
届出人以外は請求できません。
また、届出日とどこの窓口に何の届出をしたかをお知らせください。
この証明は届出をした窓口(市町村)でのみお取りいただけます。
ただし、委任状を持参した代理人の場合可。
届書記載事項証明 350円 届書に記載されている事項の証明
利害関係人が特別な事情がある場合に限り請求ができます。
届出日とどこの窓口に何の届出をしたかをお知らせください。
また、利害関係や請求理由を示す資料が必要な場合があります。
この証明は届書を出した窓口(市町村)でのみお取りいただけます。
ただし、委任状を持参した代理人の場合可。

※届書は届出をされてから一定期間経過後(約1ヵ月から1年)、法務局に移されます。
法務局に移された後は法務局での証明となりますのでご注意ください。
不在籍証明 300円 「○○(対象者名)は、現在椎葉村△△△の本籍に戸籍がない」という証明

※全部事項証明・謄本・附票全部とは戸籍内の全員の証明、個人事項証明・抄本・附票一部とは戸籍内の一部の人の証明です。
※このページに記載のない証明書については、お問い合せください。

※PDFファイルをご覧になるには、アクロバットリーダーが必要です。
ファイルをご覧になれない場合は、右のボタンをクリックしてアクロバットリーダーをインストールしてください。

お問い合わせ先
【役場税務住民課】
所在地:〒883-1601宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良1762番地1
電話番号:0982-67-3205

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