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特別徴収 各種届出書ダウンロード

特別徴収とは、給与の支払者である事業者が、従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から村県民税額を徴収(天引き)し、従業員に代わって居住している市町村に納入する制度です。

特別徴収を開始する

新規雇用者など、年度の途中で新たに特別徴収を行うには「村・県民税特別徴収への切替申告書」を提出してください。

特別徴収できなくなった

退職、転勤などで特別徴収ができなくなった場合は、翌月10日までに異動届出書を提出してください。
この異動届出書の提出が遅れると、督促状や滞納処分などが発生することもあります。異動が確定されましたら、速やかにご提出をお願いします。

退職者の未徴収税額の徴収

1月1日~4月30日の期間に退職した方は、本人の希望にかかわらず、残りの税額を一括徴収することが義務づけられています。一括徴収にご協力ください。
6月1日~12月31日の期間に退職した方は、残りの税額を未払い給与や退職金から一括徴収できます。本人に確認の上、できる限り一括徴収をお願いします。

退職所得に対する村県民税の特別徴収

退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて市町村に納入します。

事業所の所在地や名称が変更した

特別徴収事業所の所在地・名称等が変更した場合は、すみやかに届出をお願いします。

提出方法

各届出書は郵送か持参で提出してください。

提出先 〒883-1601
宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良1762番地1
椎葉村役場 税務住民課税務グループ

 

お問い合わせ先
【税務住民課】
電話番号:0982-67-3205
村内無料電話番号:7-67-0051 / 7-67-0052

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