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令和3年度 椎葉村確定申告相談について

2021年01月25日

税の申告が始まります!

令和3年1月1日現在、椎葉村に住所があり、次のいずれかに該当する人は申告が必要です

 

 1、事業所得(営業・農業)・不動産所得・配当所得・雑所得があった人
 2、給与所得があった人で次に該当する人

  ①給与所得以外に各種所得(事業所得・不動産所得・配当所得・雑所得・退職所得)があった人

  ②日雇い・バイト等で勤務先から「給与支払報告書」を椎葉村に提出されていない人

 3、医療費控除・雑損控除・社会保険料控除・扶養控除等の各種控除を受ける人
 4、国民健康保険加入の人

  保険税は村県民税の申告内容で計算しますので、国民健康保険に加入している人は所得の申告が必要です。申告しない場合、軽減措置があったとしても受けることができなくなりますので、ご注意下さい。

 

 

 コロナ対策を行った申告相談を!

 申告相談に向けて、次のことを必ず守って下さい

 

 1、申告相談当日家で体温を測って頂き、37度以上の方(咳や倦怠感がある方も含む)は、来場を控えて下さい。
   ※会場でも検温をし、37度以上の方は来場をお断りします。(後日役場で申告をお願いします)
 2、朝の開始時間に集中していますので、時間をずらしての来場をお願いいたします。
 3、会場には、マスクの着用を必ずお願いいたします。
 4、会場には、最低限の人数(4~5人)しか来場できません。また換気のため窓を開けて実施いたしますので、防寒対策をお願いいたします。
  5、会場玄関から来場、退場までできる限りの感染対策を行いますので、職員の指示には必ず従って下さい。

 

 

 コロナ対策のお知らせと相談日程

 くわしくは以下のお知らせをご覧ください。
 
 

 ご不明な点は椎葉村税務住民課税務グループ(電話0982-67-3205 無料電話767-0051・0052)まで。
 
 

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