特別定額給付金事業に関するお知らせ
2020年05月12日
特別定額給付金とは
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として対象者一人につき10万円を給付する【特別定額給付金事業】が実施されることになりました。
支給対象者
基準日(令和2年4月27日)に、市区町村の住民基本台帳に記録されている方(基準日以前に、住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市区町村の住民基本台帳に記録されることとなった方を含む。)
※外国人のうち、短期滞在者及び不法滞在者は、住民基本台帳に記録されていないため対象外です。
給付金額
給付対象者1人につき10万円
受給権者
住民基本台帳に記録されている者の属する世帯の世帯主
感染拡大防止の観点からの給付金の申請と給付の方法
受給権者に対し、給付金の申請に当たり必要となる申請書を郵送。
申請方法は、椎葉村については以下を基本とします。
1. 申請書類の郵送
給付は、原則として申請者(世帯主)の本人名義の銀行口座への振込みとします。
受付及び給付開始日
各世帯へ申請書発送 令和2年5月7日
受付期間 令和2年5月7日~令和2年8月6日
給付開始日 受付審査終了後随時
特別定額給付金に関するお問い合わせについては、椎葉村役場総務課(0982-67-3201)もしくは総務省が専用のコールセンターを設置していますので、下記へお問い合わせくださるようお願いします。
電話:03-5638-5855
応対時間:9時から18時30分(土、日、祝日を除く)